2007年02月25日
時代とともに
最近、ちょっと世間を騒がせている話題に前夫との離婚後300日以内に生まれた赤ちゃんは、誰の子とするか? というものがあります。民法第772条に離婚後300日以内に出生した子供は前夫の子と推定されるという条項があるのですね。私も初めて知りました。
ある人が、お子供さんの出生届けを提出したところ、離婚後300日以内の出生であったために、お役所が現夫の子供として受理してくれなかったということが発端となり、この条項の改正議論が高まっているようです。それでは、なぜ300日以内なのかということをよくよく考えてみるに、どうも昔からいわれている「人の妊娠は10月10日(とつきとうか)」ということが根拠になっているのではないかと思われるのです。
それにしても、そういう根拠だとちょっと前近代的すぎませんかねぇ?新生児医療にたずさわって来た者としては、民間伝承的な根拠が法律として、いまだ効力を発揮しているということに不可思議というか、滑稽な感じさえします。(当事者の方にとっては非常に深刻な問題でしょうが…)
現代では、新生児医療の飛躍により、在胎24週以降、つまり在胎168日以降では、生存が可能なのです。300日という基準とは大きくかけ離れてしまっています。さらにDNA鑑定という決定的な診断方法もあります。
それもそのはずで、民法の第四編親族の条項は、明治31年(1898年)の発布なのですね。もちろん発布当時は、まだまだ科学が未発達であったので、当時としての「常識」が条項に盛り込まれたのはいたしかたありません。しかし、それを100年以上放置したままになっていることの方が問題ですね。
向井亜紀さんと高田延彦さん夫妻の代理出産によるお子さんの件も懸案事項となっています。また、嫡出子と非嫡出子の区別なども現代ではなじまないような気がします。
子供の帰属問題一つとっても科学、医療の進歩や社会の変化により、現実はスピードを緩めることなくどんどん変化していきます。法律も時代の変化とともに遅れることなく、迅速な対応が必要とされるということでしょうか。
投稿者 root : 2007年02月25日 01:48
